電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正が公布・施行!
電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正が公布・施行!
令和3年3月10日、電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正が公布・施行され、アマチュア無線の社会貢献活動での活用や、小中学生のアマチュア無線の体験機会拡大について制度の見直しが行われました。
今回の改正については、昨年10月にJARLとJARDが共同で総務省へ提出した要望書を踏まえて、改正が公布・施行されました。
◆アマチュア無線による社会貢献活動への取り組み等に関する要望書を提出 ⇒ こちらをクリック
◆総務省・武田総務大臣とJARL会長が面談 ⇒ こちらをクリック
アマチュア無線の社会貢献、身近な暮らしの中での活用、社会的認知度並びに社会的地位の向上、小中学生の体験機会の拡大を通じてアマチュア無線の次世代への継承、多くの方々への普及、IOT人材育成につながることが期待されます。
総務省では、アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方がWebにて示されました。ぜひ参考にしていただければと考えます。
◆総務省 アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方 ⇒ こちらをクリック
◆令和3年3月10日付官報 関連省令・告示
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部改正
https://kanpou.npb.go.jp/20210310/20210310g00052/20210310g000520002f.html
電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に・基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件
https://kanpou.npb.go.jp/20210310/20210310g00052/20210310g000520042f.html
電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件
https://kanpou.npb.go.jp/20210310/20210310g00052/20210310g000520042f.html
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