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2011年11月 6日 (日)

デジタルモード(D-STAR等)の電話のFM呼び出し周波数での運用は違反です!

デジタルモード(D-STAR等)の電話の
FM呼び出し周波数での運用は違反です!

平成21年3月30日に電波法が改正され,デジタルモードの電話(D-STAR等)が,431.40-431.90 と 432.10-434.00 等広帯域の電話の帯域でも運用可能となりましたが,FM呼び出し周波数で運用は違反です。

皆さん,電波法違反にご注意ください。
以下の規則の下段の注22をご覧ください
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05321.html

抜粋 無線局運用規則第二百五十八条のニの規定に基づくアマチュア業務に
使用する電波の形式及び周波数の使用区別
(平成21年3月25日 総務省告示第179号)
これの注22では、
「この表及び注1から注20の規定にかかわらず、
次に掲げる周波数は、
F2A電波又はF3E電波により連絡設定を行う通信に限り、使用することができる。

51MHz、145MHz、433MHz、1,295MHz、2,427MHz、5,760MHz、10.24GHz」

「知らずに電波法違反(デジタルモード設定のままメインでCQを掛ける)」
方を今後出さないためにも,PRや改善をと JL1USZ 山口OM から
ご連絡をいただきました。TU!

D-STAR等の電話のFM呼び出し周波数での運用は違反です!
皆さん,電波法違反にご注意ください。

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